「えっ!?相続登記しないと罰則!?」
親から土地や家を相続したけど、忙しくてそのまま放置している…そんな方は多いのではないでしょうか?
実は2024年4月から、相続登記が義務化され、手続きを 「うっかり放置」 していると過料(罰金) を科される可能性があるんです。
「相続登記って何?」
「手続きって面倒そう…」
そんな不安を感じている方向けに、今回のコラムでは相続登記義務のポイントをわかりやすく解説します!
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その名義を相続人に変更する手続きであり、管轄の法務局で行います。
これまで相続登記は義務ではなかったため、多くの人が「手続きが面倒」「費用がかかる」などの理由で登記をしませんでした。
その結果、「持ち主がわからない空き家・空き地」が全国で増え続け、深刻な社会問題となりました。
そこで対策の一環として、2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
相続登記は単なる手続きではありません。
放置してしまうと、将来大きなトラブルに巻き込まれる可能性があります。
「まだ大丈夫」「面倒だから後で」と思っているうちに取り返しがつかなくなることも…。
相続登記は、以下の5つのステップで進めます。
まず、相続する不動産を調べます。
→ 被相続人がどの不動産を持っていたかを正確に把握しましょう。
相続登記には、誰が相続人かを証明する必要があります。
→ 法定相続人が誰かをしっかり確認するため、被相続人の「出生から死亡まで」
すべての戸籍が必要です。
相続人が複数いる場合、誰がどの不動産を相続するかを話し合います。
すべての書類がそろったら、法務局で相続登記を申請します。
→ 相続登記は「不動産の所在地」を管轄する法務局に申請し、持参・郵送・オンラインのいずれかの方法になります。
無事に相続登記が完了したら、登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、新しい名義を確認します。
相続があったことを知った日(例えば遺産分割が成立した日など)から3年以内に登記をする必要があります。
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
相続の発生日 | 期限 |
2024年4月1日より前に発生した相続 |
2027年3月31日まで(3年間の猶予期間あり) |
2024年4月1日以降に発生した相続 |
原則通り3年以内 |
相続登記は、単なる義務ではなく、未来への責任です。
大切な資産を守り、家族や次の世代へ安心をつなぐために、早めの対応を心がけましょう。
“いつか” ではなく “今” がその一歩を踏み出す最良のタイミングです!